高額療養費制度 自己負担限度額の改定について
令和8年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省の定める高額療養費制度の自己負担限度額が改定されます。
近年の物価・賃金上昇に対応するため、国が制度を見直したもので、2026年(令和8年)8月1日より適用されます。
① 月額の自己負担限度額が引き上げられます(全所得区分)
令和8年8月診療分より、70歳未満・70歳以上のすべての所得区分において、ひと月の自己負担限度額が改定されます。
② 年間上限額が新たに設定されます
令和8年8月1日〜令和9年7月31日の1年間を通じた自己負担の上限額が、新たに設定されます。
③ 多数回該当の限度額は据え置きです
過去12か月に高額療養費の支給が3回以上ある場合の「多数回該当」の限度額は変更ありません。
※ 入院時の食費負担・差額ベッド代等は高額療養費の対象にはなりません。

2026年 7月 28日 公開












